地目の認定
地目
土地は、つぎに示した23地目に分けられます。この場合は、土地の現況及び利用目的に重点をおいて決められ、部分的な差異がある場合でも、土地全体として、状況を観察して定められます。
(1)「田」 農耕地で用水を利用して耕作する土地。
(2)「畑」 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地。
(3)「宅地」 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地。
(4)「学校用地」 校舎,附属施設の敷地及び運動場。
(5)「鉄道用地」 鉄道の駅舎、附属施設及ぴ路線の敷地。
(6)「塩田」 海水を引き入れて塩を採取する土地
(7)「鉱泉地」 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
(8)「池沼」 かんがい用水でない水の貯留池
(9)「山林」 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
(10)「牧場」 家畜を放牧する土地
(11)「原野」 耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地
(12)「墓地」 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
(13)「境内地」 境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
(14)「運河用地」 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
(15)「水道用地」 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地
(16)「用悪水路」 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
(17)「ため池」 耕地かんがい用の用水貯留池
(18)「堤」 防水のために築造した堤防
(19)「井溝」 田畝又は村落の間にある通水路
(20)「保安林」 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
(21)「公衆用道路」一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。
(22)「公園」 公衆の遊楽のために供する土地
(23)「雑種地」 以上のいずれにも該当しない土地
地目の認定
地目は,基本的には、次の規定で定めます。
- 牧草栽培地は、「畑」とします。
- 海産物を乾燥する場所の区域内に永久的設備と認められる建物がある場合には、その敷地の区域に属する部分だけを「宅地」とします。
- 耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、「宅地」とします。
- 牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地及び林地等で牧場地域内にあるものは、すべて「牧場」とします。
- 水力発電のための水路又は排水路は、「雑種地」とします。
- 遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において,建物の利用を主とする建物敷地以外の部分が建物に附随する庭園に過ぎないと認められる場合には、その全部を一団として「宅地」とします。
- 遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、一部に建物がある場合でも.産物敷地以外の土地の利用を主とし、建物はその附随的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を一団として「雑種地」とします。ただし、道路、溝、堀その他により建物敷地として判然区分することができる状態にあるものは、これを区分して「宅地」としても差し支えありません。
- 競馬場内の土地ついては、事務所、観覧席及びきゅう舎等永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は「宅地」とし,馬場は「雑種地」とし、その他の土地は現況に応じてその地目を定めます。
- テニスコート又はプールについては、宅地に接続するものは「宅地」とし、その他は「雑種地」とします。
- ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、「宅地」とします。
- 工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場は、「宅地」とします。
- 火葬場については、その構内に建物の設備があるときは構内全部を「宅地」とし、建物の設備のないときは「雑種地」とします。
- 高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域は、「雑種地」とします。
- 鉄塔敷地又は変電所敷地は、「雑種地」とします。
- 坑口又はやぐら敷地は、「雑種地」とします。
- 製錬所の煙道敷地は、「雑種地」とします。
- 陶器かまどの設けられた土地については、永久的設備と認められる雨覆いがあるとき宅地とし、その設備がないときは「雑種地」とします。
- 木場(木ぼリ)の区域内の土地は、建物がない限り、「雑種地」とします。