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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取り扱いについて

 道路交通法の改正に伴い、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となり、特定小型原動機付自転車は従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識番号(ナンバープレート)の交付を受けてください。

 特定小型原動機付自転車  購入する人

 特定小型原動機付自転車  乗る人

 ●特定小型原動機付自転車の要件

 「特定小型原動機付自転車」は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものです。基準を持たさないものは、形状が電動キックボード等であっても該当しません。 

  (車体の大きさ) 

     ・長さ:1.9メートル以下  ・幅:0.6メートル以下

 (車体の構造)

  ・定格出力:0.60キロワット以下 

  ・最高速度:20キロメートル毎時以下

  ・その他、道路運送車両の保安基準を満たすもの

   ※国土交通省ホームページ(外部リンク)

   ※警察庁ホームページ(外部リンク)

特定小型原動機付自転車の標識番号(ナンバープレート)の交付について

 令和5年7月3日から、特定小型原動機付自転車に対応した標識番号(ナンバープレート)を交付します。必要書類をご持参のうえ高野町役場の窓口(及び富貴支所)で手続きを行ってください。

 ●交付時に必要なもの

  ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 

  ・販売証明書(譲渡の場合は譲渡証明書)

  ・車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度が分かる書類

  ・本人確認書類

 また、令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用の標識番号と交換することが可能です。      

 ●交換時に必要なもの

  ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 

  ・現在、交付を受けている標識番号(ナンバープレート)及び申告受付書

  ・車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度が分かる書類

  ※標識番号を交換された場合は自賠責保険等の手続きが必要です。 

特定小型原動機付自転車の税額について

 年税額:2,000円 ※令和6年度から4月1日現在の所有者に課税されます。

 

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 税務係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-3000
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