ペダル付原動機付自転車の取り扱いについて
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年11月1日に施行され、ペダル付原動機付自転車について、原動機を用いずに走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化されました。
ペダル付原動機付自転車の所有者は、従来より地方税法等に基づき、軽自動車税(種別割)に係る申告を行い標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。ナンバープレートの交付を受けていない場合は、原動機付自転車としての申告を速やかに行ってください。
ペダル付原動機付自転車とは
ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)とは、原動機の力のみで走行する原動機付自転車(原付)とは異なり、モードを切り替えることで、ペダルを用いた人の力による走行も可能となる装置を備えた車両のことをいいます。
道路交通法上は「原動機付自転車」に分類されるため、走行するためには原動機付自転車と同じく、ナンバープレートの取り付けや運転免許証の取得などの条件を満たす必要があります。
電動アシスト自転車との違い
「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」と外観や電動機(モーター)を搭載している点は似ていますが、「電動アシスト自転車」はモーターのみでは走行できないため、道路交通法上「自転車(軽車両)」に該当します。それに対し、「ペダル付原動機付自転車」は、ペダルを使わずモーターのみで走行することが可能であり、道路交通法上も「原動機付自転車」として扱われます。
よって、「ペダル付原動機付自転車」は「電動アシスト自転車」とは全く違うものになります。また、適用される交通ルールも異なります。購入後の使用には十分に注意してください。