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本人告知制度について

この制度は住民票の写し等の不正取得が判明した場合において、その事実を本人に通知する制度です。

 

近年、資格者による戸籍謄本、住民票の写し等の不正取得が相次いで発生しております。

そのため個人情報保護の観点から新たな制度を設けました。

 

本人に通知することで、侵害された本人の権利などを確保することを目的としています。

なお、本人通知制度と異なり、本人告知制度に関しては事前登録などあらかじめ手続きは必要ありません。

 

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このページに関するお問い合わせ

住民健康課 住民窓口係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-5600
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