障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
平成28年4月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が施行されています。この障害者差別解消法は、障害者基本法の「差別の禁止」を具体化するものと位置付けられており、国・地方自治体や事業者において、「不当な差別的取り扱いの禁止」をしており、国・地方自治体は「合理的配慮の提供」が義務付けられています。
(会社やお店などの事業者においては、対応に努めることとされています)
対象となる障がい者
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障害や高次脳機能障害を含む)、そのほか心身の機能の障がいがある人で、障がいや社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている人(障害者手帳を持っていない人も含む)。
不当な差別的取扱いの禁止(※法第7条第1項、第8条第1項)
不当な差別的取扱いとは、正当な理由がないのに障がいを理由としてサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障害のない人にはつけないような条件をつけたりすることです。
※ 事実上の平等を促進・達成するために必要な特別の措置(合理的配慮の提供等)は不当な差別的取扱いにはあたりません。
合理的配慮の不提供の禁止(※法第7条第2項、第8条第2項)
合理的配慮とは、障がいのある方が日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くために、障がいのある人に対し、個別の状況に応じて行われる配慮をいいます。障がいのある人から何らかの助けを求める意思の表明があった場合、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な便宜を図ることが国や地方自治体は義務化、事業者は努めることとされています。
◆合理的配慮の例 <障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(内閣府)より>
〇車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す。高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮
〇筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮
〇障がいの特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更
詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。