令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります!
【戸籍証明書の広域交付の概要】
令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正により、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書を取得できるようになりました。ただし、通常の戸籍証明書と取得の要件が異なりますので、以下についてご注意いただき、請求をお願いします。
【取得できる証明書】
・本人、本人から見た直系親族、現在婚姻中の配偶者の戸籍証明
※代理人の方や第三者の方からの請求、郵送請求は受け付けておりません。
また、直系親族とは父母や祖父母、子や孫などを指し、兄弟姉妹は含まれません。
発行の際は、ご本人との関係性を必ず確認させていただきます。
証明書の種類<手数料>
令和6年3月1日からの証明書の種類と手数料は以下のとおりです。
・戸籍証明書 1通450円
・除籍証明書 1通750円
・改製原戸籍証明書 1通750円
・戸籍電子証明書提供用識別符号 1通400円(追加)
・除籍電子証明書提供用識別符号 1通700円(追加)
【必要なもの】
・広域交付での請求の場合、本人確認資料として写真付きの本人確認書類
マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、特別永住者カード、官公署発行の身分証明書(写真付)などから1点以上
【注意点】
・筆頭者や本籍地(番地まで)を事前に確認いただき請求ください。窓口でお答えできない内容です。
番地まで分からない場合は、本籍地等が記載された住民票を取得して確認いただくか、ご親族にご確認ください。
・新規の戸籍の届出から広域交付の発行までは日数がかかります。
届出をしてからまだ期間が短い場合は、予めお問い合わせください。
・本籍地および証明書の状況により、広域交付の対象外の可能性があります。
その場合は本籍地にて戸籍証明書をご請求ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部サイト)