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定額減税(令和6年度課税)について

  賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、

  令和6年度分の町・県民税の定額減税が実施されます。

  ※※所得税の定額減税は以下の国税庁のホームページをご確認ください。

減税額

 控除額は所得割額を限度とし、次の合計額となります。

 1.納税者本人:1万円

 2.配偶者(配偶者控除の対象となる方のみ)および扶養親族(いずれも国外居住者を除く):1人につき1万円

適用条件

 町民税所得割が課税されている方のうち、合計所得金額が1,805万円以下である方。

定額減税の実施方法について

納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)定額減税(令和6年度課税)について

 定額減税前の税額をもとに算出した第1期(令和6年6月)

 分の税額から控除し、控除しきれない場合は第2期

 (令和6年8月)分以降の税額から順次控除します。

給与から町・県民税が差し引かれる方(給与特別徴収)定額減税(令和6年度課税)について

 令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分

 から令和7月5月分までの11回で徴収します。

 ※定額減税の対象とならない方は従来どおりです。

年金から町・県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)定額減税(令和6年度課税)について

 定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の

 税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分

 以降の税額から順次控除します。

 

その他の情報

 ・定額減税は他の税額控除の額を控除した後の所得割額から控除します。

 ・ふるさと納税に係る控除限度額の計算に用いる所得割額は定額減税前の金額を用います。

 ・「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」は令和7年度分の町・県民税から定額減税を行います。

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 税務係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-3000
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