○高野町役場処務規程

昭和37年10月1日

規程第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 高野町役場の処務は、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

企画公室 公室係 企画広報係 財政係

総務課 庶務係 人事係 窓口係 情報管理室 情報管理係 地籍管財室 地籍管財係

税務課 税務係

観光振興課 地域振興係 観光係

福祉保健課 福祉係 保健係 地域包括支援センター

建設課 土木係 庶務・住宅係 農林係

生活環境課 上下水道総務係 上下水道工務係 環境衛生係

防災危機対策室 防災危機対策係

富貴支所 富貴支所係

国民健康保険富貴診療所 医務係

高野山総合診療所 医局 看護部 薬局 放射線係 検査係 医務係

(職制及び職務権限)

第3条 課に課長を置き、必要に応じて課長補佐を置くことができる。

2 室に室長を置き、必要に応じて室長補佐を置くことができる。

3 支所に支所長を置き、必要に応じて次長を置くことができる。

4 課長、室長及び支所長は、上司の命を受け、その課、室及び支所に属する事務のを掌握し、所属職員を指揮監督する。

5 町長が必要と認めるときは、参事を置くことができる。

6 参事は、町長の命を受け、特に指定された事務に従事する。

7 課長補佐、室長補佐及び次長は、上司の指揮を受け、その各課に属する事務の企画調整及び指揮に関する事務に従事するとともに課長、室長又は支所長を補佐し、課長、室長又は支所長に事故があるときその職務を代理する。

8 係に係長を置くことができる。

9 係長は、上司の命を受け、その係に属する事務を処理し、整理する。また、課長、室長及び支所長並びに課長補佐、室長補佐及び次長に事故があるとき課長、室長又は支所長の職務を代理する。

10 町長が特に必要と認めるときは、各課に管理官を置くことができる。

11 前項の管理官は、町長が必要と認めた事務について技術指導及び企画・立案事務に従事する。

第4条 削除

(課の相互間の協調)

第5条 各課は、常に連絡を密にし、相協力してその所掌事務の円滑かつ効率的な処理をするようにしなければならない。

(事務分掌)

第6条 各課における事務分掌は、別表のとおりとする。

2 主管課の明らかでない事務は、関係課長において協議のうえ、その所属を決定しなければならない。

3 関係課長において所属を決定し難いときは、町長にその決定を定めなければならない。

4 町長において緊急事務処理のため必要があると認めたときは、課の所属の如何にかかわらず、別にその処理を命ずることがある。

(事務の分担)

第7条 課長は、その課に属する事務の、それぞれの従事者を定めて町長に報告しなければならない。変更についてもまた同様とする。

第2章 事務処理の準則

第1節 決裁、代決及び専決

(決裁)

第8条 すべて事務は、上司の決裁を経た後でなければ、これを処理してはならない。

2 町長の決裁を必要とする事務は、すべて副町長の決裁を受けなければならない。ただし、副町長が不在の場合は、この限りでない。

3 書類の決裁の証として、押印するものとする。

(決裁の順序)

第9条 事務の決裁は、特別の事由がある場合を除いては、次の順序によって速やかに行わなければならない。

(1) その事務が他の課の事務に関係がなく他の課長の決裁を要しない場合は、主管課長(予算を伴う文書については財政担当課長又は会計管理者)、副町長、町長の順

(2) その事務が他の課の事務に関係があり、関係課長の決裁を要する場合は、主管課長、他の関係課長(予算を伴う文書については財政担当課長又は会計管理者)、副町長、町長の順

(町長等不在の場合の事務代決)

第10条 町長が不在の場合は、副町長がその事務を代決する。

2 町長と副町長が共に不在の場合は、町長の指定する課長がその事務を代決することができる。

3 会計管理者が不在の場合は、会計課出納係長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第11条 重要又は異例な事務については、前条に定める代決の規定にかかわらず、予め、その処理について指示を受けたもの又は特に緊急処理を要するものを除いては、これを代決することができない。

(後閲)

第12条 代決者は代決した事務で、上司の後閲を要すると認めるものについては、その書類に後閲を要する旨を記入し遅滞なく閲覧に供さなければならない。

(専決)

第13条 副町長及び課長は、第8条第1項の規定にかかわらず、別に定める高野町役場事務専決規則(昭和37年高野町規則第3号)によって、これを専決することができる。

(職務の代理)

第14条 町長及び副町長が共に事故があるときは、あらかじめ指定した課長が町長の職務を代理する。

2 会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたときは、あらかじめ町長が定めた職員が会計管理者の職務を代理するものとする。

第2節 文書の取扱い

(文書取扱指定の委任)

第15条 文書の収受及び配付、立案及び合議、浄書及び発送、保管及び編纂、保存、その他文書の取扱等については、別に定める高野町文書取扱保存規程(昭和42年高野町規程第3号)によらなければならない。

第3章 服務

第1節 勤務の心得

(登庁)

第16条 すべて職員は、別に定められている高野町職員の勤務時間に関する規則(昭和34年高野町規則第1号)に規定する執務開始時刻までに出勤し、直ちに出勤簿により出勤時間を記録しなければならない。

2 職員が所定の執務開始時刻を過ぎて出勤したとき、又は疾病その他の事由によって所定の勤務時間内に退庁しようとするときは、直ちに遅参、早退カードに記載して上司に届け出なければならない。

(退庁)

第17条 職員は、所定の執務時間終了後は、随時退庁することができる。ただし、事務の状況により特に必要のある場合及び超過勤務を命ぜられた者は、執務しなければならない。

2 退庁しようとするときは、文書類は、所定のファイリングキャビネットに納め、事務用品等を整理整頓し、机の上には文書物品等を置かないようにしなければならない。

(一時外出)

第18条 執務時間中において職員が、公務のため又はやむを得ない事情のため一時庁外に出ようとするときは、その用件、所要時間、帰庁予定時刻などを所属課長に申し出て、承認を受けなければならない。

(休暇)

第19条 職員は、職員の給与等に関する規則(昭和36年高野町規則第5号)の規定による休暇を受けようとするときは、前日に休暇カードに記載して上司の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、休暇すべき日の前日に予知することができない疾病その他の事由によるときは、当日午前9時までにこれを届け出なければならない。

(休暇中の旅行)

第20条 休暇中において居住地を離れ1泊以上の旅行をしようとするときは、その目的、行先、日数等を休暇カードに記載しなければならない。

(休暇による事務渋滞の防止)

第21条 休暇中に事務が渋滞しないように、その専任事務を課長に引き継いでおかなければならない。

(時間外及び休日勤務)

第22条 公務のために臨時に必要があるときは、その必要の限度において、職員の一部又は全部に対して所定の勤務時間を延長し、又は休日に勤務に服することを命じることができる。

2 職員は、正規の時間外及び休日に勤務しようとするときは、前日に時間外休日勤務命令兼整理カードに記載して上司の承認をうけなければならない。

(非常の場合の登庁)

第23条 町内に火災、その他非常の災害が発生し、又はその発生が予知されるときは、職員は、速やかに登庁して、臨機の職務に服さねばならない。

(サービスの向上)

第24条 住民に対する窓口事務は勿論、応接は懇切丁寧で、しかも迅速に処理しなければならない。

2 職員の住民に対するサービスを向上させるため総務課長は、執務要領、応接要領等を記載したしおり類を作成し、又は職員の研修を行わなければならない。

第2節 出張の心得

(出張命令等)

第25条 職員の出張は、出張伺、命令、旅費領収カードに所要事項を記入して出張命令をうけなければならない。

(出張中の日程変更、発病)

第26条 出張中において、用務の都合、その他やむを得ない事由によって出張日程の変更を要するとき、又は罹病その他の事故によって事務を取扱うことができないときは、遅滞なくその旨を届け出て命令者の指示をうけなければならない。

(出張の結果報告)

第27条 出張の用務を終えて帰庁したときは、直ちに出張伺、命令、旅費領収カードの復命欄にその要旨を記載し、提出しなければならない。ただし、上司の承認をうけたときは、復命書の記載は省くことができる。

第3節 当直の心得

(当直勤務)

第28条 職員は、執務時間外及び休日に当直勤務に服さなければならない。

(当直員、当直勤務の免除)

第29条 当直は、職員1人をもってこれにあてる。ただし、災害等のおそれのある場合は、増員することがある。

2 前条の規定にかかわらず、課長の職にある者及び単純労務者は、当直を免除する。

(当直の種別、勤務時間)

第30条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直は、当日の退庁時刻から翌日の登庁時刻までとする。

3 日直は、休庁日における通常日の登庁時刻から退庁時刻までとする。ただし、当直員は、その時限が過ぎても正当に引継ぎを完了しないときは、勤務を離れることができない。

(当直員の指定)

第31条 総務課長は、当直勤務者を毎月初めに月間の配員を定め所定の場所に掲示し、本人に示達しなければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(当直の猶予及び変更)

第32条 当直の命令をうけた職員が、次の各号に掲げる事由に該当するに至った場合においては、勤務交替カードにより、所属課長及び総務課長に申し出て、勤務日の変更及び猶予の承認をうけなければならない。

(1) 当直すべき日に出張を命ぜられて当直勤務に服することができないとき。

(2) 疾病その他の事故によって当直すべき日にその勤務に服することができないとき。

(当直員の任務)

第33条 当直員は、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡及び庁内、構内の巡視警戒に任じなければならない。

(当直の取扱事項)

第34条 当直においては、次に掲げる事項を取扱うものとする。

(1) 文書、物品の収受に関する事項

 収受文書のうち、至急、速達の表示ある封筒については、開封し、文書整理カードに所要事項を記入し、緊急を要する場合は、主管課長又は担当者に連絡し処理しなければならない。

 前号に掲げる文書以外の文書、物品は、翌日これを総務課文書係(休日の場合は次の当直員)に引継がなければならない。

(2) 公印箱、鍵、その他各課から委託された文書、物品の保管に関する事項

 公印は埋火葬認許以外は公印箱を開き公印を使用しないこと。

 公印を押印する文書は、その原議書と照合した結果、差異がないとき。

(3) 来庁者の応接に関する事項

(4) その他当直員の任務の達成のために必要な事項

 町庁舎又はその附近に火災、その他の非常災害が発生したとき、又はその発生が予知されるときは、町長、副町長、関係課長及び必要の場合は全職員に急報し臨機の措置をとること。

 戸籍届書の受理及び埋火葬の認許証の交付に関すること。

 その他必要と認める事項の処理に関すること。

(当直交代時の処置)

第35条 当直員は、当直勤務終了時限に、次に掲げる引継ぎ、その他の処置をしなければならない。

(1) 当直日誌は、その当直中に取扱った事件、巡視の顛末等を記載し、総務課長に提出すること。休日の場合は、次の当直員にこれを引継ぐこと。

(2) 公印箱、鍵、その他の保管又は受領した文書、物品は、それぞれ主管課(休日の場合は次の当直員)に引継ぐこと。この場合に口頭で引継ぎ又は通知する事項があるときでも禁口伝票を用いてもれなく引継ぎ、又は通知すること。

(3) 当直中取扱った事項については、それぞれ担当課長又は担当者に顛末を記載して引継ぐこと。

第4章 事務引継ぎ及び諸願届

(事務引継)

第36条 職員が転任、退職又は休職を命ぜられたときは、課長又は課長と同等の職員(事務引継ぎについて法令の規定のある職員を除く。本条中以下これに同じ。)は、その後任者に、その他の職員は、課長の指名する者に、転任、退職又は休職の日から7日以内に、その担任する事務を引継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引継ぐことができない課長は、副町長にこれを引継がなければならない。この場合において、副町長は、後任者に引継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引継がなければならない。

3 前2項の規定による事務引継の場合においては、処理未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項について、処理の順序及び方法等並びにこれに対する意見を記載した書類を調製し、さらに文書、物件等の目録を調製し、それぞれ引継ぎをする者及び引継ぎをうける者がこれに連署しなければならない。

4 前項の事務の引継ぎが終ったときは、課長又は同等の職員は、副町長、町長、その他の職員は、課長に、その顛末を報告しなければならない。

第37条 課の配置分合があった場合において、消滅した課の長であった者は、その担任する事務を、あらたに属した課の長に引継がなければならない。

2 前条の規定は、前項の事務引継ぎに準用する。

(改姓、転籍及び住所届)

第38条 職員は、姓を変更したとき、その本籍地を変更したとき、又は住所を変更したときは、3日以内に、異動届を提出しなければならない。

(用紙を定めない願届)

第39条 この規程に規定する願又は届のうち、用紙の定めないものについては、すべてA5規格判(148×210)の用紙を用い、願又は届の事由、その他所要事項を記載押印して所属の課長をへて町長に提出しなければならない。

(新任者の届出等)

第40条 新たに職員となった者は、就任の日に履歴書及び身元保証書を提出しなければならない。

2 身元保証書は、提出後5年目毎に、また身元保証事項に変更があった場合、又は保証人が死亡したときは、直ちに身元保証書を新しく作成して提出しなければならない。

第5章 事務室の管理

(室内配置)

第41条 執務能率向上のため、課の配置及び机、椅子、備品類は、次の基準により配置しなければならない。

(1) 事務(作業)の流れを考慮して、単純で調和のとれた配置とすること。

(2) 住民と関係の深い課は、入口の近くにおくようにすること。

(3) 机、椅子、キャビネット、その他備品は、できるだけ規格を統一すること。

(配置図の作成)

第42条 組織、機構の変更又は人事に異動があったとき、及び新しく事務に必要な備品を購入したときは、総務課長は、改善配置図を作成し、副町長の決裁を得て実施しなければならない。

2 総務課長は、配置を改善しようとするときは、関係課長及び実際に配置される職員の意見を聞いて協議のうえ改善配置図を作成しなければならない。

3 新配置実施後3ケ月以内には、原則として再配置替えを行わないものとする。

4 配置図は、次の分析資料として、整理保管しなければならない。

(机、椅子等の規格統一)

第43条 総務課長は、机、椅子、キャビネット、その他備品類の規格を統一するため、合理的な設計に基づいた標準規格を作成しなければならない。

2 職員は、新しく備品を購入しようとするときは、前項の基準によらなければならない。

(事務室の清掃)

第44条 職員は、互に協力して常時執務する事務室を清掃し、清潔を保たなければならない。

2 総務課長は、必要の都度、庁内、構内の清掃実施要領、実施基準をつくり、清掃その他維持管理が合理的に、かつ、適確に実施されるよう努めなければならない。

第6章 雑則

(盗難、火災の防止)

第45条 職員は、庁内における盗難及び火災防止について、別に定める規定を守らなければならない。

2 公文書類、その他の物件で特に重要なものは、非常持出しを標示し、火災その他非常災害に際して直ちに搬出できるように、その保管について適切な方策を講じなければならない。

(保健衛生)

第46条 職員は、互に健康の保持及び増進のために、休憩時間は、努めて室外に出て、保健施設を有効に利用するようにしなければならない。

2 職員は、町が職員保健のために行う健康診断、予防注射等は、正当の事由がなく、その検診を拒み、若しくは忌避することができない。

3 正当の事由がなくて、前項の健康診断を受けない職員に対しては、その職員が病気休暇をうけるべき事由が発生した場合においても、有給休暇に関する関係規定を適用しないものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和58年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規程第1号)

1 この規程は、平成16年12月27日から施行する。

(平成18年規程第1号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規程第4号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規程第3号)

この規程は平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

(施行期日)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

各課の事務分掌表

課名

分掌事務

企画公室

町政の計画及び調整に関すること。

町の長期総合計画に関すること。

財政に関すること。

広報及び広聴に関すること。

秘書、交際に関すること。

交流事業に関すること。

行財政改革に関すること。

過疎計画に関すること。

寄附に関すること。

住民参加、NPO、協働に関すること。

統計調査に関すること。

その他任務の達成に必要なこと。

総務課

職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

儀礼、表彰及び栄典に関すること。

人権に関すること。

公有財産の取得、処分及び管理に関すること。

町議会に関すること。

町例規及び公告式に関すること。

監査委員会に関すること。

入札及び契約に関すること。

文書の収受、発送及び保存に関すること。

情報公開に関すること。

選挙に関すること。

自治会に関すること。

戸籍、住民基本台帳、外国人登録及び印鑑登録に関すること。

住基ネットに関すること。

埋火葬許可及び斎場・墓地の管理等に関すること。

畜犬に関すること。

国民年金に関すること。

手数料その他税外収入に関すること。

公有財産の管理に関すること。

情報政策に関すること。

地籍調査に関すること。

他の課の所管に属さないこと。

税務課

町税等、税に関すること。

国民健康保険の賦課徴収に関すること。

その他任務の達成に必要なこと。

観光振興課

地域振興に関すること。

観光振興に関すること。

商業その他産業振興に関すること。

中小企業融資に関すること。

山村の暮らし支援事業に関すること。

語り部に関すること。

過疎対策に関すること。

移住・定住促進に関すること。

観光施設の管理及び運営に関すること。

自然公園許認可事務に関すること。

その他任務の達成に必要なこと。

福祉保健課

生活保護に関すること。

児童福祉、母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉及びその他の福祉に関すること。

健康づくりに関すること。

保育施設に関すること。

災害羅災者の保護に関すること。

行旅病人・死亡人に関すること。

民生、児童委員に関すること。

国民健康保険、介護保険及び後期高齢者事業に関すること。

保険衛生に関すること。

防疫に関すること。

その他任務の達成に必要なこと。

建設課

都市計画に関すること。

道路、橋りょう及び河川その他土木、建築に関すること。

景観保全に関すること。

町営住宅に関すること。

公園、緑地に関すること。

林業に関すること。

農業に関すること。

農業者年金に関すること。

農業委員会に関すること。

その他任務の達成に必要なこと。

生活環境課

上水道及び簡易水道に関すること。

簡易水道、飲料水供給施設に関すること。

下水道事業に関すること。

農業集落排水事業に関すること。

合併処理浄化槽に関すること。

し尿処理に関すること。

環境衛生、廃棄物及び公害に関すること。

その他任務の達成に必要なこと。

防災危機対策室

防災に関すること。

国民保護法に関すること。

生活安全、交通安全に関すること。

その他任務の達成に必要なこと。

富貴支所

上記、各課の事務に準じた事務を処理する。

高野山総合診療所

高野山総合診療所に関すること。

高野町役場処務規程

昭和37年10月1日 規程第3号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和37年10月1日 規程第3号
昭和54年6月13日 規程第2号
昭和58年12月15日 規程第1号
昭和62年9月30日 規程第1号
平成5年3月22日 規程第1号
平成11年3月25日 規程第1号
平成16年12月27日 規程第1号
平成18年3月31日 規程第1号
平成18年9月28日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第1号
平成20年3月31日 規程第2号
平成22年3月30日 規程第2号
平成22年6月30日 規程第4号
平成23年3月31日 規程第2号
平成24年3月30日 規程第3号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第1号
平成30年6月15日 訓令第3号