○高野町農業委員会規則
平成17年5月27日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか高野町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正、かつ、円滑なる運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 この委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項の規程に基づく高野町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年高野町条例第22号)で定められた委員10人をもって組織する。
(会長の互選)
第3条 会長の互選は、最初に開催される委員会の総会において行う。
2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、その欠けた日から起算して10日以内に行わなければならない。
(会長の任期)
第4条 会長の任期は、委員の在任期間とする。
(会長の職務代理者)
第5条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員の互選によって選任された委員がその職務を代理する。
2 第3条の規定は、会長の職務を代理する委員の互選について準用する。
(会長の職務代理者の任期)
第6条 第4条の規定は、会長の職務を代理する委員に準用する。
(会長の専決)
第7条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 委員会の通常事務の処理に関すること。
(2) 職員の給与、服務、その他身分取扱(分限懲戒処分を除く。)に関すること。
(3) 非常災害、その他やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないときで緊急を要すること。
2 会長は、前項に規定する事項について、専決処分をしたときは、処分後最初に開かれる会議に報告しなければならない。
(選挙)
第8条 委員会で行う選挙の方法、手続きについては、別に定める。
(会議)
第9条 委員会の総会の会議に関し必要な事項は、別に定める。
(所掌事務)
第10条 委員会は、法第6条第1項各号に掲げる事務を処理し、同条第2項及び第3項各号に掲げる事項についての事務を行うことができる。
(事務局の設置)
第11条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局の組織、処務については、高野町役場処務規程(昭和37年高野町規程第3号)の定めるところによる。
(職員)
第12条 事務局の職員の定数は、高野町職員定数条例(昭和60年高野町条例第19号)の定めるところによる。
2 職員の給与、服務その他身分の取扱については、高野町職員の例による。
(公示)
第13条 委員会の行う告示、又は公表の方法は、高野町公告式条例(昭和39年高野町条例第21号)の定めるところによる。
(公印)
第14条 公印の種類、大きさ等は、次のとおりとし、その取扱については、高野町公印規程(昭和42年高野町規程第3号)の例による。
公印の種類 | 書体 | 寸法(mm) | 使用区分 | 保管者 | 印材 | 個数 |
農業委員会印 | 明朝体 | 24×24 | 委員会名をもって発する文書 | 事務局長 | 木製 | 1 |
農業委員会長印 | 明朝体 | 18×18 | 会長名をもって発する文書 | 事務局長 | 木製 | 1 |
農業委員会 会長職務代理者印 | 明朝体 | 20×20 | 会長職務代理者をもって発する文章 | 事務局長 | ゴム製 | 1 |
(身分を示す証票)
第15条 委員、農地利用最適化推進委員及び職員が、所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証明書を別記様式のとおり定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年農委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年農委規則第1号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和2年農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。