○高野町まちかどサロンの設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年7月1日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町まちかどサロンの設置及び管理に関する条例(平成29年高野町条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、高野町まちかどサロン(以下「まちかどサロン」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の使用)
第2条 施設の使用は、次のとおりとする。
(1) 文化・芸術活動の奨励に関すること。
(2) 多様な住民等の交流機会の創出に関すること。
(3) 生涯学習の推進に関すること。
(4) その他まちかどサロンの設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第3条 まちかどサロンの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は、閉館することができる。
(1) 午前9時から午後5時まで。ただし、第4条に定める許可を受けた者は、午後9時まで利用することができる。
(2) 休館日 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日。12月29日から翌年1月3日まで。
2 教育委員会は、まちかどサロンの専用使用を許可したときは、専用使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(管理上の制限)
第5条 専用使用者及び入場者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品売買、その他商行為をすること。
(2) 喫煙及び火気を使用すること。
(3) 模様替え、又は設備を付加しようとすること。
(専用使用許可の取消し及び入場の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、専用使用の許可を取消し、使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 専用使用者が許可された使用目的又は使用条件に違反したとき。
(2) 専用使用者が指示した事項に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
2 前項の規定を適用した場合において、専用使用者が損害を受けることがあっても教育委員会はこれに対して賠償の責任は負わない。
3 教育委員会は、施設の管理上支障があると認める者に対し、その入場を拒み、又は退場を命じることができる。
(専用使用者及び入場者の義務)
第7条 専用使用者及び入場者は、施設の使用が終了したときは速やかに原状に回復しなければならない。
2 専用使用者及び入場者は、施設を損傷又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。
3 専用使用者及び入場者は、その責めに期すべき理由により施設を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。