定額減税の調整給付金について
調整給付金とは、定額減税において減税しきれないと見込まれる方への給付です。
対象者および給付額
次に掲げる(1)と(2)の合計額(合計額を万円単位へ切り上げ)が1万円以上となる方が対象となります。
(1) 個人住民税所得割分定額減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税所得割額
(一人*あたり1万円)
(2) 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(一人*あたり3万円)
*納税者本人および、配偶者(配偶者控除の対象となる方のみ)と扶養親族(いずれも国外居住者を除く)の人数
対象となる方には、ご案内を9月上旬に送付します。申請方法についてはそちらを御確認下さい。