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定額減税の調整給付金について

 調整給付金とは、定額減税において減税しきれないと見込まれる方への給付です。

対象者および給付額

 次に掲げる(1)と(2)の合計額(合計額を万円単位へ切り上げ)が1万円以上となる方が対象となります。

  (1) 個人住民税所得割分定額減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税所得割額
     (一人*あたり1万円)

  (2) 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
     (一人*あたり3万円)

 *納税者本人および、配偶者(配偶者控除の対象となる方のみ)と扶養親族(いずれも国外居住者を除く)の人数

 対象となる方には、ご案内を9月上旬に送付します。申請方法についてはそちらを御確認下さい。

 

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 税務係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-3000
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