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町民税

 町民税は、一般に県民税と併せて「住民税」と呼ばれ、個人にかかる「個人住民税」と会社等の法人にかかる「法人税」があります。

個人住民税

 個人住民税は、毎年1月1日現在で高野町に住所を有している方に課税されます。

 また、高野町に住所が無くても、事務所・事業所・家屋敷のある人は課税(均等割のみ)されます。個人の所得に対して課する税は、国税では所得税があり、個人の住民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人住民税は、前年中の所得金額に応じてかかる所得割と、広く均等に負担していただく均等割との合計額になります。

 さらに個人町民税の課税対象となる方には、個人県民税も同時に(合算して)課税されます。

納税義務者

納める町民税
均等割 所得割
町内に住所を有する個人
町内に事務所・事業所又は家屋敷を有する個人で町内に住所を有しない個人(※)

 ※ 家屋敷課税について  町県民税家屋敷課税申告書(調査票)

税制改正による個人住民税の主な改正点

税率

(1)均等割の税率

  • 町民税・・・年額 3,000円
  • 県民税・・・年額 1,500円

     〇県民税1,500円のうち500円は紀の国森づくり税が加算されています

      平成26年度から均等割の税率の特例について

     〇令和6年度より国税である森林環境税(年額1,000円)を町民税均等割と併せて徴収いたします。

      総務省:森林環境税及び森林環境譲与税について

(2)所得割の税率

 所得割の税額は、一般的に次のような方法で計算されます。

 《課税所得金額》
 (所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額-配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除額=所得割額

  • 町民税の税率 6%
  • 県民税の税率 4%

 (注)土地・建物等の分離譲渡所得などについては、他の所得と分離して異なる税率が適用されます。

住民税が課税されない人

(1)均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の人

(2)均等割がかからない人

  • 扶養親族のない人・・・前年の合計所得金額が38万円以下の人
  • 扶養親族のある人・・・前年の合計所得金額が28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+26万8千円以下の人

(3)所得割がかからない人

  • 扶養親族のない人・・・前年の総所得金額が45万円以下の人
  • 扶養親族のある人・・・前年の総所得金額が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+42万円以下の人

申告と納税の方法

(1)申告

 1月1日(賦課期日)現在、町内に住所を有する方は、毎年3月15日までに所得等を記載した申告書を高野町役場 税務会計課へ提出する必要があります。ただし、給与所得のみで勤務先から給与支払報告書が提出されている方や所得税の確定申告をした方は除きます。

(2)普通徴収

 納税義務者が金融機関などで納付書により納税(4回/6月・8月・10月・12月)する徴収方法をいいます。

(3)特別徴収

【給与からの特別徴収】

 特別徴収義務者(給与支払者)が納税義務者に係る税額を毎月の給与の支払いの際に天引きして納税(12回/6月~翌年5月)する徴収方法をいいます。

 ※地方税共通納税システムでは、地方税共同機構が管理運営するeLTAX(エルタックス)を利用して、特別徴収義務者(給与支払者)が自宅や職場のパソコンから電子納付が可能です。金融機関の窓口に出向くことなく、納付することができます。

eLTAXホームページ

【年金からの特別徴収】

  公的年金にかかる税額を公的年金からの天引きにより納税(6回/年金支給月)する徴収方法をいいます。

  ※対象となる方   当該年度の4月1日現在、65歳以上の年金受給者であり特別徴収対象者の要件に該当する方。

【届出書様式】

【届出書記入例】

 ※給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書が必要な場合、担当課にご連絡ください。

法人町民税

 高野町に事務所や事業所がある法人(企業や団体など)にかかる税金を法人町民税といい、税額は組織構成や事業の規模の違いにより、均等割のみの負担と、法人税割も負担する場合とに分かれます。

【届出書様式】

均等割の税率

資本金等の額による法人等の区分 従業者数 税率(年額)
資本金・出資金を有しない法人   5万円
1千万円以下の法人 50人を超えるもの 12万円
50人以下のもの 5万円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人を超えるもの 15万円
50人以下のもの 13万円
1億円を超え10億円以下である法人 50人を超えるもの 40万円
50人以下のもの 16万円
10億円を超え50億円以下である法人 50人を超えるもの 175万円
50人以下のもの 41万円
50億円を超える法人 50人を超えるもの 300万円
50人以下のもの 41万円

※資本金等の額とは、資本の金額または出資金額と資本積立金との合計額をいいます。

法人税割の税率

資本金等の額 税率
 
平成26年10月1日~令和元年9月30日
までに開始する事業年度分
令和元年10月1日以降
に開始する事業年度分
10億円以上の法人 9.7% 6.0%
5億円以上10億円未満の法人 9.7% 6.0%
5億円未満の法人及び資本金・出資金を有しない法人等 9.7% 6.0%

 

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 税務係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-3000
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